居宅介護支援とは
概要
居宅で生活をしている要介護者が心身の状況等に応じた適切な介護サービスを利用できるよう、ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整等を行います。
介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
提供サービス
○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付
★<居宅介護支援 らいくゆうケア運営規程>
(事業の目的)
第1条 合同会社マイラシクが開設する らいくゆうケア(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
3 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、積極的に受け入れる体制を整え、支援が困難な利用者に対して必要な指定居宅介護支援の提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 らいくゆうケア
二 所在地 東京都江戸川区北篠崎1-8-5
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 当事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 主任介護支援専門員 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供にあたるものとする。
二 主任介護支援専門員 1名以上
主任介護支援専門員は、介護支援専門員の相談助言等を行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供にあたるものとする。
三 介護支援専門員 1名以上
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 当事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営 業 日 月曜日から土曜日まで
ただし、祝日と8月13日から8月15日及び12月29日から1月3日までを除く。
二 営 業 時 間 午前9時から午後6時までとする。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。
一 介護支援専門員は、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題の把握(アセスメント)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。課題の分析について使用する課題分析票はMDS−HC方式等を用いる。※居宅サービス計画の変更に際しても同様とする。
二 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。但し、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。※居宅サービス計画の変更に際しても同様とする。
三 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
※居宅サービス計画の変更に際しても同様とする。
四 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。
※居宅サービス計画の変更に際しても同様とする。
五 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後の居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
1.少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
2.少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。
なお、以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことができるものとする。
・利用者の同意を得ること。
・サービス担当者会議において、主治医を含め居宅サービス事業所、その他の関係者間で、次の事項の合意を得ていること。
利用者の状態が安定していること。利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通が可能であること。テレビ電話装置等の活用によりモニタリングでは収集できない情報については居宅サービス事業所との連携により情報を収集すること。
・少なくとも2月に1回は利用者の居宅を訪問すること。
六 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービ ス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。但し、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
1.要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
2.要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
七 介護支援専門員は、利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることを説明することを義務づける。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を越え1km 毎に 200 円
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、江戸川区、葛飾区の区域とする。
(相談・苦情対応)
第8条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
(高齢者虐待防止の推進)
第9条 当事業所は、虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図る。
2 当事業所は、虐待の防止のための指針を整備する。
3 当事業所は、従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
4 上記措置を適切に実施するための担当者を置く。
(業務継続に向けた取組)
第10条 当事業所は、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を行う。
(感染症対策の強化)
第11条 当事業所は、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を行う。
(ハラスメント対策の強化)
第12条 職場におけるセクシャルハラスメントについては、男女雇用機会均等法に基づき、方針等の明確化、その周知・啓発、必要な体制整備、迅速かつ適切な対応、プライバシーの保護等の必要な措置を講じる。
2 職場におけるパワーハラスメントについては、労働施策総合推進法に基づき、方針等の明確化、その周知・啓発、必要な体制整備、迅速かつ適切な対応、プライバシーの保護等の必要な措置を講じる。
3 顧客等からの暴力や暴言、パワーハラスメントやセクシャルハラスメント等の迷惑行為により精神的な苦痛を受けた場合には、必要な措置を講じる。
(身体的拘束等の適正化)
第13条 利用者の生命又は身体を保護する為、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない事とし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
(事故処理)
第14条 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営についての留意事項)
第15条 当事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後6カ月以内
二 継 続 研 修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社マイラシクと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
この規程の第4条・第9条・第10条・第11条・第12条・第14条を改定し、令和5年6月1日から実施する。
この規程の第4条・第6条・第13条を改定し、令和6年4月1日から実施する。
★<個人情報取り扱いに関する方針(プライバシーポリシー)>
当社は、介護事業者としての社会的責任および個人情報の重要性に鑑み、厚生労働省「医療・介護関連事業における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき、個人情報の取扱いに関する基本的な指針を定めます。
(1)個人情報保護方針
介護事業の社会的責任を考慮し、守秘義務を遵守するとともに、適切な個人情報の収集、利用および提供を定めた社内規則を整備し、これを遵守します。
1.情報の取得に関しては、利用者のプライバシー保護に努め、自尊心を傷つけたり、羞恥心を
感じさせたりしないよう最善の方法を尽くします。
2.個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏えいなどに関して、
予防措置を講ずるとともに、万一の発生時には速やかな是正対策を実施します。
3.個人情報に関する法令、ガイドライン、その他の規範を遵守します。
個人情報管理の仕組みを継続的に改善します。
(2)個人情報の利用目的
当社は取得したご利用者及びご家族の個人情報を、業務の遂行に必要な範囲内において、予めご本人の同意を得た上で、以下の利用目的のために利用します。
1.介護保険制度による指定通所介護・指定介護予防通所介護および指定訪問介護・
指定介護予防訪問介護サービスの提供
2.介護保険制度に依らない、任意の在宅介護サービスの提供
3.当事業所からの郵送物の発送
4.利用者及び家族アンケートの依頼
5.サービス担当者会議による情報共有及び事例検討
(3)サービス担当者会議における個人情報利用について
当社は、ご利用者を担当するケアマネージャーが介護保険制度に基づき開催するサービス担当者会議において、ご利用者に対するサービスの充実を図るため、サービス利用状況等当社が保有するご利用者及びご家族の個人情報を利用します。この場合、当社は当該会議以外、秘密を保持します。
(4)個人情報の安全管理措置
当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人情報の安全管理のため、安全管理に関する取扱規定等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。
(5)個人情報の第三者への提供
当社は、以下の場合を除き、個人データをご本人の同意なく第三者に提供しません。
1.本人の同意を得ている場合
2.介護保険法に基づく不正受給者の市町村への通知
3.高齢者虐待防止法に基づく高齢者虐待の通告
4.刑事訴訟法・税法等に基づく捜査または取り調べに対する回答
5.地方公共団体による当社への指導監査、報告命令、情報提供依頼に対する回答
6.人の生命、身体及び財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが
困難なとき
7.公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
8.介護サービスの安全性の向上のため、サービス提供中に発生した事故等に関する地方公共
団体への報告および情報提供
(6)当社に対するご照会
当社は個人情報の取扱いについて下記窓口を設置し、ご利用者及びご家族からの問い合わせ、苦情、照会、訂正、停止等の申し出に応じます。この場合、当社は、申出者の本人確認を行うとともに、照会等により生じる複写等の実費を申出者にご負担いただきます。
<個人情報の取扱いに関する窓口>
合同会社 マイラシク
居宅介護支援事業所 らいくゆうケア
個人情報取扱責任者 酒井 陽子
TEL 03-6638-9242
受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後6時
居宅で生活をしている要介護者が心身の状況等に応じた適切な介護サービスを利用できるよう、ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整等を行います。
介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
提供サービス
○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付
★<居宅介護支援 らいくゆうケア運営規程>
(事業の目的)
第1条 合同会社マイラシクが開設する らいくゆうケア(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
3 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、積極的に受け入れる体制を整え、支援が困難な利用者に対して必要な指定居宅介護支援の提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 らいくゆうケア
二 所在地 東京都江戸川区北篠崎1-8-5
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 当事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 主任介護支援専門員 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供にあたるものとする。
二 主任介護支援専門員 1名以上
主任介護支援専門員は、介護支援専門員の相談助言等を行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供にあたるものとする。
三 介護支援専門員 1名以上
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 当事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営 業 日 月曜日から土曜日まで
ただし、祝日と8月13日から8月15日及び12月29日から1月3日までを除く。
二 営 業 時 間 午前9時から午後6時までとする。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。
一 介護支援専門員は、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題の把握(アセスメント)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。課題の分析について使用する課題分析票はMDS−HC方式等を用いる。※居宅サービス計画の変更に際しても同様とする。
二 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。但し、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。※居宅サービス計画の変更に際しても同様とする。
三 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
※居宅サービス計画の変更に際しても同様とする。
四 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。
※居宅サービス計画の変更に際しても同様とする。
五 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後の居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
1.少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
2.少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。
なお、以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことができるものとする。
・利用者の同意を得ること。
・サービス担当者会議において、主治医を含め居宅サービス事業所、その他の関係者間で、次の事項の合意を得ていること。
利用者の状態が安定していること。利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通が可能であること。テレビ電話装置等の活用によりモニタリングでは収集できない情報については居宅サービス事業所との連携により情報を収集すること。
・少なくとも2月に1回は利用者の居宅を訪問すること。
六 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービ ス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。但し、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
1.要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
2.要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
七 介護支援専門員は、利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることを説明することを義務づける。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を越え1km 毎に 200 円
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、江戸川区、葛飾区の区域とする。
(相談・苦情対応)
第8条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
(高齢者虐待防止の推進)
第9条 当事業所は、虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図る。
2 当事業所は、虐待の防止のための指針を整備する。
3 当事業所は、従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
4 上記措置を適切に実施するための担当者を置く。
(業務継続に向けた取組)
第10条 当事業所は、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を行う。
(感染症対策の強化)
第11条 当事業所は、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を行う。
(ハラスメント対策の強化)
第12条 職場におけるセクシャルハラスメントについては、男女雇用機会均等法に基づき、方針等の明確化、その周知・啓発、必要な体制整備、迅速かつ適切な対応、プライバシーの保護等の必要な措置を講じる。
2 職場におけるパワーハラスメントについては、労働施策総合推進法に基づき、方針等の明確化、その周知・啓発、必要な体制整備、迅速かつ適切な対応、プライバシーの保護等の必要な措置を講じる。
3 顧客等からの暴力や暴言、パワーハラスメントやセクシャルハラスメント等の迷惑行為により精神的な苦痛を受けた場合には、必要な措置を講じる。
(身体的拘束等の適正化)
第13条 利用者の生命又は身体を保護する為、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない事とし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
(事故処理)
第14条 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営についての留意事項)
第15条 当事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後6カ月以内
二 継 続 研 修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社マイラシクと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
この規程の第4条・第9条・第10条・第11条・第12条・第14条を改定し、令和5年6月1日から実施する。
この規程の第4条・第6条・第13条を改定し、令和6年4月1日から実施する。
★<個人情報取り扱いに関する方針(プライバシーポリシー)>
当社は、介護事業者としての社会的責任および個人情報の重要性に鑑み、厚生労働省「医療・介護関連事業における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき、個人情報の取扱いに関する基本的な指針を定めます。
(1)個人情報保護方針
介護事業の社会的責任を考慮し、守秘義務を遵守するとともに、適切な個人情報の収集、利用および提供を定めた社内規則を整備し、これを遵守します。
1.情報の取得に関しては、利用者のプライバシー保護に努め、自尊心を傷つけたり、羞恥心を
感じさせたりしないよう最善の方法を尽くします。
2.個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏えいなどに関して、
予防措置を講ずるとともに、万一の発生時には速やかな是正対策を実施します。
3.個人情報に関する法令、ガイドライン、その他の規範を遵守します。
個人情報管理の仕組みを継続的に改善します。
(2)個人情報の利用目的
当社は取得したご利用者及びご家族の個人情報を、業務の遂行に必要な範囲内において、予めご本人の同意を得た上で、以下の利用目的のために利用します。
1.介護保険制度による指定通所介護・指定介護予防通所介護および指定訪問介護・
指定介護予防訪問介護サービスの提供
2.介護保険制度に依らない、任意の在宅介護サービスの提供
3.当事業所からの郵送物の発送
4.利用者及び家族アンケートの依頼
5.サービス担当者会議による情報共有及び事例検討
(3)サービス担当者会議における個人情報利用について
当社は、ご利用者を担当するケアマネージャーが介護保険制度に基づき開催するサービス担当者会議において、ご利用者に対するサービスの充実を図るため、サービス利用状況等当社が保有するご利用者及びご家族の個人情報を利用します。この場合、当社は当該会議以外、秘密を保持します。
(4)個人情報の安全管理措置
当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人情報の安全管理のため、安全管理に関する取扱規定等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。
(5)個人情報の第三者への提供
当社は、以下の場合を除き、個人データをご本人の同意なく第三者に提供しません。
1.本人の同意を得ている場合
2.介護保険法に基づく不正受給者の市町村への通知
3.高齢者虐待防止法に基づく高齢者虐待の通告
4.刑事訴訟法・税法等に基づく捜査または取り調べに対する回答
5.地方公共団体による当社への指導監査、報告命令、情報提供依頼に対する回答
6.人の生命、身体及び財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが
困難なとき
7.公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
8.介護サービスの安全性の向上のため、サービス提供中に発生した事故等に関する地方公共
団体への報告および情報提供
(6)当社に対するご照会
当社は個人情報の取扱いについて下記窓口を設置し、ご利用者及びご家族からの問い合わせ、苦情、照会、訂正、停止等の申し出に応じます。この場合、当社は、申出者の本人確認を行うとともに、照会等により生じる複写等の実費を申出者にご負担いただきます。
<個人情報の取扱いに関する窓口>
合同会社 マイラシク
居宅介護支援事業所 らいくゆうケア
個人情報取扱責任者 酒井 陽子
TEL 03-6638-9242
受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後6時